節税対策 - 2013-04-20

書面添付制度の意見聴取について

Posted by 川庄 康夫
Yasuo Kawasho

1. 税務調査の実態

 昨年1年間に当事務所で立ち会った税務調査件数は、法人税・個人所得税・相続税あわせて24件でした。1ヶ月に2件のペースでお客様の税務調査に立ち会ったことになります。税務調査先の選定は、長期間にわたって未接触の法人・個人などで、赤字法人も黒字法人も同じように税務調査を行うと言われますが、昨年立ち会った24件のうちに赤字法人は1件もありませんでした。

 

国税調査官も上司からの評価・目標管理等の兼ね合いで、赤字法人より黒字法人へ調査に行き、増差額(追徴税額)を多くしたいと考えるようで・・。その上で調査内容もよければなおさら良し、といったところなのでしょう。

 

 現在では電子申告の普及により、法人・個人の納税者のデータは一元管理され、同業比較、同法人の過去データとの比較がしやすくなり、異常増減が瞬時に把握され、調査先として選定されることになっています。そのデータを基に、国税調査官各個人の判断で、税務調査先を選定することに一応はなっていますが、税務調査官は、調査選定先の業種特性や、今その業界がおかれている経済状況等にたけているとは必ずしもいえないので、KSKのコンピューターから出力された指示のまま、調査先を選定してしまう傾向にあります。

 

 このごろは、税務署の調査官は、調査に来るときに「調査の日程は3日間お願いします。できれば3日連続でお願いします。」といわれます。納税者・当事務所の都合のつかない場合には、税務調査の日程が変わることになります。また、不況地域を多く抱える税務署は、通常3年~5年程度の期間をあけて調査に来るのですが、黒字法人の数が少ないためその期間が短くなる傾向にあります。調査官は「他に調査に行く相手先がいないので、申し訳ありませんが又調査に来ました。」と言い訳をしなければならなくなったりします。

 

 黒字法人で、①同業他社と比較して利益率に差異があった②過去数期間の比較を行って売上高が大きく伸びた③一つの科目が増加(外注費が新たに発生した等)、使用している科目に変化がある④仕入高の伸びが売上高の伸び以上に増加している、等の場合は税務調査官が調査先として選定する可能性が高くなると考えられますので、法人概況書、個人所得税決算書の今期の特殊事情性、または成績の概要欄にコメントを記入することで事情を説明することが肝要です。

 

2. 書面添付制度

 書面添付制度は、平成14年4月1日からスタートしましたが、当初は税務当局も注力しないし、税理士側もそのメリットを見出すことができなかったので、当時の書面添付率は4~5%で推移している状態でした。この状況を鑑み、平成21年4月に日本税理士連合会は書面添付制度の普及・定着に関する要望書を提出しました。

 

これを受けて国税庁は、国税職員の増員が認められず税務調査の実調査率が低下している傾向を補う手段として、企業の適正な申告を税理士側にも委ね、双方の省力化を計るというメリットを重要視し書面添付率向上に注力することになりました。その結果、書面添付割合も徐々に増加傾向にあります。

 国税庁による「実務運営指針」は

 

  ①事前通知前の意見聴取を行った結果調査の必要がないと認められる場合に

   は税務調査を省略する。

 

  ②添付されている書面は、税務調査の対象となるか否かの判断材料とされる。

   つまり、良質な書面添付が添付されている場合は、調査の対象からはずす。

 

  ③書面を添付してはいるが、内容が伴っていない(所定の事項が記載されてい

   ない)ものについては書面添付を行ったこととみなさない。

 

となっています。

とはいっても現金商売等は現況調査を行って事業の状況を把握するので、書面添付をしても調査対象から外れることはありません。

 

 当事務所も税務調査が終了したお客様から順次書面添付を行っています。当事務所は原則毎月お客様を訪問し巡回監査を行っています。訪問した際の報告書に、会計処理の状況・方法について、どのような資料でどの程度検討判断したかを記載し、また、どのような相談を受けたかを記載しています。

 

この報告書の内容が書面添付の内容に反映され、決算書の数字の作成根拠や数字に表れない事情を記載することが、申告書の信頼性を高めることになります。

 

3. 意見聴取制度

 通常、税務調査が実施される場合は、税務署から会計事務所に直接連絡が入り、現地調査の日程の打合せを行います。しかし、添付書面の提出があった申告に税務調査を行う場合には、税理士に意見聴取を実施したい旨の事前連絡が入り、同時に、提出した添付書面に記載された事項について税理士が意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。この意見聴取の結果によっては、税務調査そのものの期間短縮、調査省略になる可能性もあります。これが「意見聴取」です。

 

 実際の意見聴取は、税理士(私)と巡回監査担当者が税務署へ出向いて、お客様の事業の状況を説明することから始まります。通常の税務調査でも、初日の半日は会社パンフレット等を使っての事業説明や社長の経歴などの確認に費やされますので、導入部分は同じということですね。

 

同様に、組織図による仕事役割と内部統制の可能性、帳簿組織と収益計上の時期、現金の管理状況、給与の〆日と支払日並びに支払方法、出勤簿、履歴書等の説明を求められたり、それに関する査問が行われます。例えば、現金の管理は誰が行っているのか、日々の現金は帳簿との付合せはどうなっているのか、また記帳はいつ行っているのか、その管理の状況確認はどうなっているのか・・・と様々な質問がなされます。

 

さらに、同業他社と比べて多く計上されている交際費などについての質問もなされます。交際費が増加するには増加する相応の理由がありますので、その理由を説明すると納得されますが、その裏づけとなる総勘定元帳、その他の資料のコピーを要求されたりします。棚卸の説明も要求されます。実地棚卸の日付け、誰がどのようにして行ったか、何人で行ったか、何をベースに行ったか、単価はどこから持ってきたのか、などを説明します。様々な質問に答えられれば、そのまま意見聴取は終了です。その後、実地税務調査に移行することもほとんどありません。

 

 いくつかの意見聴取を受けて思うことは、税務署は異常値(売上、経費の急激な増減)があると、何か特別な(恣意的な)意図があるのではないかと思うようです。個人的な費用が経費に参入されて利益が圧縮されているのではないか、売上高の増減や経費の増減を通じて利益操作をし、過度な節税、また脱税などがないかを見極め判断しているようです。

 

 書面添付は、税務調査にかかる労力と時間、何より税務調査での精神的な負担の省略にとても有効なものだと考えます。当事務所ではこれから先、積極的に書面添付を推進してまいります。皆様のご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。

 

 

川庄グループ 代表 公認会計士 川庄 康夫

Posted by Yasuo Kawasho
代表取締役 川庄 康夫

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