そろそろ、今年支払う住民税の納付書が届く頃です。
住民税は、1年間の収入に対して計算され、翌年に支払う仕組みです。
納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。
納付時期は、個人で支払う(これが普通徴収といわれる方法です)の場合には6月、8月、10月、1月末の4回となります。
会社から給料をもらっている場合は、原則として特別徴収といわれる方法(会社が住民税を給与天引きして納付する方法)で支払います。
この場合は、6月から翌年5月までの毎月10日に12回に分けて会社が支払うことになり普通徴収よりも、若干先延ばしにできるわけです。
今まで個人で支払っていた場合でも、特別徴収への切替申請書を出せば、この特別徴収に切り替えることができます。
個人の1回目の支払期限が6月末(今年は7月1日)なので、その期限に間に合うように届出書を出せば、すべての金額について特別徴収に切替できます。間に合わない場合は、7月1日までに個人で支払い、それ以降を会社で支払うこともできます。
特別徴収で従業員が常時10人未満の会社の場合は、年2回の支払にすることもできます。
特別徴収の納期の特例といって今年の12月10日に6ヶ月分、来年の6月10日にもう6ヶ月分を納付するので、納付を先延ばしできますし、毎月支払をする業務も省略できます。
ただし、納付が年に2回になると、忘れてしまいそうになるのが難点です。
高木 中興
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