そろそろ、今年支払う住民税の納付書が届く頃です。
住民税は、1年間の収入に対して計算され、翌年に支払う仕組みです。
納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。
納付時期は、個人で支払う(これが普通徴収といわれる方法です)の場合には6月、8月、10月、1月末の4回となります。
会社から給料をもらっている場合は、原則として特別徴収といわれる方法(会社が住民税を給与天引きして納付する方法)で支払います。
この場合は、6月から翌年5月までの毎月10日に12回に分けて会社が支払うことになり普通徴収よりも、若干先延ばしにできるわけです。
今まで個人で支払っていた場合でも、特別徴収への切替申請書を出せば、この特別徴収に切り替えることができます。
個人の1回目の支払期限が6月末(今年は7月1日)なので、その期限に間に合うように届出書を出せば、すべての金額について特別徴収に切替できます。間に合わない場合は、7月1日までに個人で支払い、それ以降を会社で支払うこともできます。
特別徴収で従業員が常時10人未満の会社の場合は、年2回の支払にすることもできます。
特別徴収の納期の特例といって今年の12月10日に6ヶ月分、来年の6月10日にもう6ヶ月分を納付するので、納付を先延ばしできますし、毎月支払をする業務も省略できます。
ただし、納付が年に2回になると、忘れてしまいそうになるのが難点です。
高木 中興
お客様の声 2026-03-26
3月も残り僅か、桜の開花も進み、週末には満開になりそうですね、皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、今までと趣を変えて、私のあちらこちらに ...
経営コラム 2026-03-13
前投稿では、生成AIが単なる業務効率化ツールを超え、人の判断や思考を支える存在へと進化していること、そしてその変化が企業活動そのものの在り ...
経営コラム 2026-03-12
かつて生成AIは、質問に答えてくれる便利な「話し相手」という位置づけでした。しかし現在、その役割は大きく変わりつつあります。文章作成、企画立 ...
経営コラム 2026-03-01
・資産保全について 多分物価の番人である日銀は3月には政策金利を0.25%上げて1%にすると思われます。インフレ対策です。インフレは ...
経営コラム 2026-02-28
・世界情勢 ウクライナとロシア、ガザ地区でのパレスチナとウクライナ、中東地域におけるイランとアメリカ等各地で戦争が起こっています。あ ...