今年もまた3月15日をもって、我々にとって地獄のように忙しい確定申告の一ヵ月が終焉しました。
さて、あまり考えたくはありませんが、もし、その申告内容の間違いに気が付いた場合には・・・
(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。
(注)平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内(3年間)に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うこととなります。
(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。新たに納める税金のほかに延滞税はもちろんのこと、過少申告加算税または無申告加算税がかかる場合があります。
なお、上記について何かご不明な点があれば、弊所にご相談下さい。
森 孝寛
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