相続・事業承継コラム - 2013-04-01

この4月1日から祖父母が孫に教育資金を渡す場合1500万円まで非課税になります。

祖父母が孫に対してまとまった額の教育資金を渡す場合、孫が30歳未満であれば、1500万円までは贈与税が非課税になります。(あくまでも祖父母みんなで孫一人に対して1500万円です。父方のおじいちゃんから1500万円、母方のおじいちゃんから1500万円が非課税になるということではないのでご注意を)

 

また、祖父母から孫へのケースが特徴的に報道されていますが、『直系尊属からの教育資金の一括贈与が1500万円まで非課税』ということですので、『親から子への贈与』も対象となります。

 

子や孫の教育資金を支払うことは、親や祖父母としては扶養義務者としてあたり前のことですので、授業料や入学金をその都度支払うことで贈与税が課されることはありません。今回の改正は『一括して支払をする場合』に1500万円までは非課税とすることになりました。

 

では、教育資金とはどこまでが該当するのでしょうか?

 

1.学校等に支払われる入学金、授業料その他の金銭

 

2.塾やスポーツ、音楽、英会話などの習い事など(学校以外は500万円が限度です)

 

手続の方法は、子や孫の受贈者名義の金融機関口座等に教育資金を一括して支払い、贈与を受けた子や孫が教育資金非課税申告書を金融機関に提出します。(金融機関から納税地の所轄税務署に提出されます。)

 

贈与を受けた子や孫は領収証などの教育資金の支払に充当したことを証明する書類を金融機関に提出します。金融機関はその内容を確認して金額を記録し贈与を受けた子や孫が30歳になるまで書類と記録を保存します。

 

もし、贈与を受けた子や孫が30歳になるまでに、使いきれなかった金額があれば30歳になった日に贈与があったものと見なされて贈与税が課されますので注意が必要です。

 

この贈与税の特例の期間は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までです。

 

お子様やお孫さんの成長に合わせて、早めのご検討が必要かと思います。

 

川庄公認会計士事務所にご相談ください。

 

引野 徹


ブログ TOP

セミナー参加者の声 2026-02-07

管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...


経営コラム 2026-01-30

【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...


経営コラム 2026-01-29

【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...


経営コラム 2026-01-08

1.インフレですよ  自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...


経営コラム 2026-01-07

1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00