祖父母が孫に対してまとまった額の教育資金を渡す場合、孫が30歳未満であれば、1500万円までは贈与税が非課税になります。(あくまでも祖父母みんなで孫一人に対して1500万円です。父方のおじいちゃんから1500万円、母方のおじいちゃんから1500万円が非課税になるということではないのでご注意を)
また、祖父母から孫へのケースが特徴的に報道されていますが、『直系尊属からの教育資金の一括贈与が1500万円まで非課税』ということですので、『親から子への贈与』も対象となります。
子や孫の教育資金を支払うことは、親や祖父母としては扶養義務者としてあたり前のことですので、授業料や入学金をその都度支払うことで贈与税が課されることはありません。今回の改正は『一括して支払をする場合』に1500万円までは非課税とすることになりました。
では、教育資金とはどこまでが該当するのでしょうか?
1.学校等に支払われる入学金、授業料その他の金銭
2.塾やスポーツ、音楽、英会話などの習い事など(学校以外は500万円が限度です)
手続の方法は、子や孫の受贈者名義の金融機関口座等に教育資金を一括して支払い、贈与を受けた子や孫が教育資金非課税申告書を金融機関に提出します。(金融機関から納税地の所轄税務署に提出されます。)
贈与を受けた子や孫は領収証などの教育資金の支払に充当したことを証明する書類を金融機関に提出します。金融機関はその内容を確認して金額を記録し贈与を受けた子や孫が30歳になるまで書類と記録を保存します。
もし、贈与を受けた子や孫が30歳になるまでに、使いきれなかった金額があれば30歳になった日に贈与があったものと見なされて贈与税が課されますので注意が必要です。
この贈与税の特例の期間は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までです。
お子様やお孫さんの成長に合わせて、早めのご検討が必要かと思います。
川庄公認会計士事務所にご相談ください。
引野 徹
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