節税対策 - 2013-03-08

確定拠出年金

 最近、企業が厚生年金基金から脱退する、あるいは廃止するというニュースが多くなりました。

 

 今後どう確定するのかはわかりませんが、厚生労働省は、10年程度の予備期間を設けて厚生年金基金制度の廃止方針を打ち出しています。

 

 そのような中、脚光を浴びてきたのが、確定拠出年金です。確定拠出年金には、大別して企業型と個人型に分かれます。

 

 下にチャートを載せてみました

 

 

 

出典元:商工会議所

 

 今回クローズアップするのは、個人型Ⅰです。巷では、サラリーマンの最強利回り金融商品と謳っている記事もあるほどです。

 

 加入資格は、厚生年金の被保険者で、勤務先に企業年金基金がなく、勤務先で確定拠出年金も運用していない場合です。

 

 掛金額は、最低月額5,000円から23,000円が限度です。掛金拠出の中断や再開は、いつでもできます。掛金の金額変更は、年1回行うことができます。

 掛金額は、全額所得控除の対象となり、税金の優遇措置を受けることができます。

 

 老齢給付金は、原則60歳から年金または一時金で受け取ることができます。年金で受け取る場合には「公的年金控除」、一時金で受け取る場合には「退職所得課税」が適用されます。

 

 注意すべき点は、年金額が事前に確定しておりませんので、運用リスクを加入者本人が負うことですが、それを考慮しても上記の税金優遇措置は魅力的と思われます。

 

 申込手続きは、各金融機関窓口にて可能ですが、詳しい話を聞きたい場合や、具体的な申込手続きをお知りになりたい場合などがございましたら、川庄会計事務所の各担当者にご相談下さい。

 

馬場俊輔


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