消費税は法人税と違って、赤字決算でも多額の納税が出たりするので、非常にやっかいな(笑)税金ですよね?
今までは、「2期前の課税売上高が1千万円を超えるか否か」の一点で、消費税を納めるのか、納めなくても良いのかを判定していました。
(他にも届出書による選択や相続・合併・分割の特例、資本金の特例などがありますが、ここでは省略)
つまり、新設法人や個人の新規開業であれば、最大2年間は消費税が免税だったのです。
(2期目の2期前は存在しないので、早くても納税は3期目以降)
ところが、平成25年1月1日以後に開始する事業年度以降、この判定方法が変更されました。
しかも悪いほうに・・・
変更後の判定方法
従来の判定方法に加え、次の判定方法が追加されました。
「法人の場合は前期の前半6ヶ月間、個人事業の場合は前年1月1日から6月30日までの6ヶ月間(←これらの期間を特定期間といいます)の、課税売上高と給与支払額の両方が1千万円を超えれば、課税(どちらか一方が1千万円以下なら免税・課税どちらでもOK)」
ということは、2期前の課税売上高が1千万円以下(または2期前が無い)でも、課税になるケースがあるということです。
逆を言えば、免税になるためには、2期前の課税売上高が1千万円以下(または2期前が無い)、かつ、特定期間の課税売上高か給与支払額のどちらかが1千万円以下でないといけません。
新設法人は、設立1期目が1年未満の場合(例えば10ヶ月など)がありますので、免税期間が1年未満(例えば10ヶ月など)だけになることもありえます。
今までは、最大2年間免税だったのに、えらい違いですね!
つづく
藤川 剛士
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