節税対策 - 2013-02-16

償却資産申告書には追手がかかります!!

年末年始にかけて償却資産申告書の封筒や葉書が各市町村から届いていたと思います。

提出はお済みでしょうか?

 

事業主・法人は、毎年1月末日までに1月1日時点で所有する事業用資産をその資産の所在する市町村に申告しなくてはなりません。

これを「償却資産の申告」といいます。

 

事業用資産は固定資産税の対象となりますが、土地家屋とは違って登記されていないため、このように申告が必要となるのです。

 

申告後、市町村はその資産の課税標準を算出し、固定資産税を計算します。

4~5月ごろに土地・家屋の固定資産税とともに税額が通知されます。

 

固定資産における償却資産とは、「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要経費に算入されるもの」、つまり法人や個人で事業用として所有している資産が申告の対象になります。

 

申告書を作成するには減価償却資産台帳から作成しますが、その中でも自動車など申告の必要がないものがありますので、市町村から届いた申告の手引きを見ながら記載漏れのないように注意しましょう。

 

処分した償却資産がある場合には、その資産をすでに所有していないことを申告しない限り、毎年償却資産税が課税されてしまいます。償却資産申告現況書と現品とを照合するなどして、その資産が実際に存在しているかどうかを確認しましょう。

 

使用していない資産などがある場合は、廃棄などを検討しましょう。

電子申告もできますので利用してみられてはいかがでしょうか。

 

償却資産申告書の期限は上記のように、原則1月末日となっていますが、1月末までに申告することが困難だ、と言われる事業者の方も多いです。その場合、できるだけ速やかな提出を心がけましょう。提出していなかったら市町村から追手がかかります(=督促されます。)

 

財政不足の今日です。そうそう見逃してはくれないのです。

 

高木 中興


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