来年度(平成25年4月1日)から、いよいよ高年齢者雇用安定法が改正となり、65歳までの雇用確保が企業に義務付けられます。
ただし、「経過措置」があり、ある一定の年齢の方については、平成25年3月31日までに締結した労使協定がある企業においてはその労使協定に記載している再雇用基準(再雇用するかしないかを判断する基準)が今後も適用できることとなっています。
逆にいえば、平成25年3月31日までにこの労使協定を結んでいない企業はこの経過措置も使えず、希望者全員を再雇用しなければならないというわけです。
まずは、自社でこの労使協定が結ばれているか、再度確認をしておきましょう。
また、労使協定がある場合にも、
いま一度、現時点での労使協定の再雇用基準を見直しておきましょう。
要件として、少なくとも、
定年時点での勤続年数、過去数年間の出勤率、懲戒処分の有無、健康状態などは入れておきましょう。
また、人事評価を実施されているところであれば
過去数年間の人事評価結果なども基準に盛り込んでおくことをおすすめします。
今回の改正に伴う、就業規則の記載の見直し、労使協定の作成については
川庄会計グループまでお気軽にお問い合わせください。
川庄会計グループ ㈱KS人事研究所 野中 佐知子
お客様の声 2026-03-26
3月も残り僅か、桜の開花も進み、週末には満開になりそうですね、皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、今までと趣を変えて、私のあちらこちらに ...
経営コラム 2026-03-13
前投稿では、生成AIが単なる業務効率化ツールを超え、人の判断や思考を支える存在へと進化していること、そしてその変化が企業活動そのものの在り ...
経営コラム 2026-03-12
かつて生成AIは、質問に答えてくれる便利な「話し相手」という位置づけでした。しかし現在、その役割は大きく変わりつつあります。文章作成、企画立 ...
経営コラム 2026-03-01
・資産保全について 多分物価の番人である日銀は3月には政策金利を0.25%上げて1%にすると思われます。インフレ対策です。インフレは ...
経営コラム 2026-02-28
・世界情勢 ウクライナとロシア、ガザ地区でのパレスチナとウクライナ、中東地域におけるイランとアメリカ等各地で戦争が起こっています。あ ...