来年度(平成25年4月1日)から、いよいよ高年齢者雇用安定法が改正となり、65歳までの雇用確保が企業に義務付けられます。
ただし、「経過措置」があり、ある一定の年齢の方については、平成25年3月31日までに締結した労使協定がある企業においてはその労使協定に記載している再雇用基準(再雇用するかしないかを判断する基準)が今後も適用できることとなっています。
逆にいえば、平成25年3月31日までにこの労使協定を結んでいない企業はこの経過措置も使えず、希望者全員を再雇用しなければならないというわけです。
まずは、自社でこの労使協定が結ばれているか、再度確認をしておきましょう。
また、労使協定がある場合にも、
いま一度、現時点での労使協定の再雇用基準を見直しておきましょう。
要件として、少なくとも、
定年時点での勤続年数、過去数年間の出勤率、懲戒処分の有無、健康状態などは入れておきましょう。
また、人事評価を実施されているところであれば
過去数年間の人事評価結果なども基準に盛り込んでおくことをおすすめします。
今回の改正に伴う、就業規則の記載の見直し、労使協定の作成については
川庄会計グループまでお気軽にお問い合わせください。
川庄会計グループ ㈱KS人事研究所 野中 佐知子
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