来年度(平成25年4月1日)から、いよいよ高年齢者雇用安定法が改正となり、65歳までの雇用確保が企業に義務付けられます。
ただし、「経過措置」があり、ある一定の年齢の方については、平成25年3月31日までに締結した労使協定がある企業においてはその労使協定に記載している再雇用基準(再雇用するかしないかを判断する基準)が今後も適用できることとなっています。
逆にいえば、平成25年3月31日までにこの労使協定を結んでいない企業はこの経過措置も使えず、希望者全員を再雇用しなければならないというわけです。
まずは、自社でこの労使協定が結ばれているか、再度確認をしておきましょう。
また、労使協定がある場合にも、
いま一度、現時点での労使協定の再雇用基準を見直しておきましょう。
要件として、少なくとも、
定年時点での勤続年数、過去数年間の出勤率、懲戒処分の有無、健康状態などは入れておきましょう。
また、人事評価を実施されているところであれば
過去数年間の人事評価結果なども基準に盛り込んでおくことをおすすめします。
今回の改正に伴う、就業規則の記載の見直し、労使協定の作成については
川庄会計グループまでお気軽にお問い合わせください。
川庄会計グループ ㈱KS人事研究所 野中 佐知子
セミナー参加者の声 2026-02-07
管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...
経営コラム 2026-01-30
【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...
経営コラム 2026-01-29
【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...
経営コラム 2026-01-08
1.インフレですよ 自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...
経営コラム 2026-01-07
1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...