平成24年7月、北部九州豪雨により多くの世帯が被害をうけました。
水害などの災害により、マイホームや家財などに損害を受けた場合には、申告や納付の期限を延長したり、税負担を軽減するなどの制度があります。
火災保険は契約により、落雷や風水害などの自然災害による被害もカバーすることができます。
とはいえ火災保険は、マイホームや家財が被るすべての災害に対して万能なのではありません。
たとえば、白アリによる被害や、老朽化が原因で起こった災害などは、保険金の支払い対象外となっています。また、地震保険の契約をしている場合でも、損害の全額をカバーすることはできません。商品である限り、そこには限界もあります。大変な時こそ、大きな家計負担はつらいものです。
こんなとき、支払った所得税や住民税の全部または一部が戻ってくる仕組みがあるのをご存知ですか?
それが「雑損控除」と「災害減免法」による税金の軽減免除です。
「雑損控除」とは?
「雑損控除」とは災害や盗難により、生活に通常必要な資産について損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。
①損害を受けた資産の時価から受け取った保険金などの金額を差し引いた金額が所得の10%を超えるか、
②災害関連の支出が5万円を超えれば対象になります。
「災害減免法」による税金の軽減免除とは?
震災、風水害、落雷、火災などの災害により被害を受けた場合には、「災害減免法」による税金の軽減免除もあります。
対象となるのは、次の2つの場合です。
①災害によって受けた住宅や家財の損害金額が、その時価の2分の1以上の被害があること
②災害にあった年の所得が1000万円以下であること
(この場合の「所得」とは、サラリーマンでは年収から給与所得控除を引いた「総所得金額」であり、自営業者では売上金額から必要経費を引いた「事業所得」が該当します。)
雑損控除との選択適用になりますので、どちらか有利な方を選択することになります。
立川 祐子
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