相続・事業承継コラム - 2012-12-12

認知症になった方の相続について

ご両親がご高齢となり、認知症で相続にご不安をお持ちの方がいらっしゃると思います。相続の際に相続を受ける方が認知症である場合には、遺産の分割協議ができません。その際には成年後見制度を検討されてはいかがでしょうか。

 

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(『成年後見人』)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

 

成年後見制度には、

 

(1)法定後見制度と(2)任意後見制度があります。

 

(1)法定後見制度とは、物事を判断する能力が十分でなくなったときに、住所地の家庭裁判所に申立てをし、成年後見人を選任します。

 

(2)任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、代理権を与える契約を、公正証書によって結んでおくものです。

 

実際に、物事を判断する能力が十分でなくなったときに、家庭裁判所に申立てをし、結んでいた契約により後見人になります。

 

現状としては、必要になったときに(1)法定後見制度を利用している方が多いとのことです。

 

(2)についてはこれからという所があるかと思います。

 

法定後見制度では、成年後見人には家族の方でもなれますが、家族関係が上手くいっていない場合には、第3者がなる場合もあるようです。

 

一つ注意しなければならいのは、成年後見人は本人の権利を守るための制度ですので、本人のためにしか財産を使用することができなくなる点です。

 

贈与や相続対策もできなくなりますので、事前に対策をしておく必要があります。

 

当事務所では、相続対策、遺言から成年後見制度まで幅広くお手伝いをさせていたておりますので、お悩みの方は遠慮なくご相談下さい。

 

田中 理


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