ここまで2回に分けて復興特別法人税について書きましたが、今回で最後です。
補足となります。(国税庁の法令解釈通達および事務運営指針より)
1. 端数計算
復興特別法人税の課税標準である課税標準法人税額がない場合には、復興特別法人税申告書の提出は必要ありませんが、国税通則法の規定により1,000未満の端数が切捨てられたため課税標準法人税額が0となった場合も同様の扱いとなります。
2. 更正の請求の起算日
更正の請求は法定申告期限から5年以内に限り行うことができますが、申告不要の法人が還付を受けるために申告書を提出した場合の更正の請求の起算日については、その申告書を提出した日となります。
3. 清算所得課税適用法人
平成22年9月30日以前に解散した清算所得課税適用法人は、復興特別法人税の納税義務者とならず、復興特別所得税については、予納申告及び清算確定申告において、法人税の額から控除や還付を受けることが出来ます。
4. 無申告加算税
課税標準法人税額がないため、復興特別法人税申告書の提出がなかった場合において、その後法人税の修正申告等により復興特別法人税の期限後申告書の提出があったときは、無申告加算税が課されます。
5. 復興特別法人税のゼロ申告
課税標準法人税額がないため、復興特別法人税申告書の提出を必要としない法人が、課税標準法人税額を0とし、かつ還付金額を記載せずに復興特別法人税申告書の提出をした場合、その申告書は納税申告書に該当するため、その後税務署長がその申告書の課税標準法人税額等について行う処分は、決定ではなく更正となります。
以上、全6回、復興特別税について書いてきました。
ただ一刻も早く、被災地が復興できるよう願うばかりです。
森 孝寛
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