経営コラム - 2012-11-27

金融円滑化法廃止後の対応 その2 川庄ジャーナルNo88

Posted by 川庄 康夫
Yasuo Kawasho

2.金融円滑化法対象企業

 

我国の企業数は240万社と言われています。そのうち金融円滑化法により借入金の猶予を受けている企業は40万社と言われています。ただし、借入金の減額をしなくてもよいが、企業側・銀行側の都合で借入条件を変更し毎月の返済額を猶予してもらっている企業もありますから、金融円滑化法廃止後の2013年4月以降に問題になる企業の数は35万社前後と言われています。

 

来年3月の金融円滑化法の廃止を見込んで、政府はセーフティネットでの融資対象業種を4割程度縮小しました。セーフティーネットからはずされた業種に対する保証協会の保証は、100%ではなく80%なので銀行の貸出リスクが20%発生します。そのため銀行はこれらの業種に対する融資に二の足を踏むようになりつつあります。

 

銀行の体力がなく条件変更の融資先に十分な貸倒引当金を設定していない場合は、新規融資がスムーズではなくなって、お金が世の中に廻らなくなってくる可能性もあります。このような貸し渋りは、小さな金融機関(信用金庫・信用組合等)に特に多いと言われています。

 

一方メガバンクでもそれがないわけではありません。メガバンクでは、条件変更融資先に対する貸倒引当金は、すでに引当済と聞いていますので、貸し剥しや貸し渋りに何の躊躇もなく強気で実行されると思われます。取引銀行を1行にしてしまうとそのような貸し剥しや貸し渋りに対応できません。そのため、銀行は1行だけではなく複数行と取引するようにしておいた方がベストだと思います。

 

もし、自社がリスケジュールを行っている、もしくはそんな会社を知っている、という方がいらっしゃいましたら、当事務所へご連絡下さい。当事務所のコンサルティング事業部では経営再建のお手伝いをさせていただいています。経営者とともに経営計画書を作成し、毎月の会議に出席し、予算と実績の摺りあわせを行い、経営目標の達成に全力を尽くしています。その結果、赤字が続いていた企業が、2年の後に黒字へ転換し、銀行の格付けも正常先になったという事例もあります。

 

たとえ、自社がリスケジュールを行っていなくても、「心配ない」のではなく、取引先企業の与信管理を少し厳格に考えて対応する必要があると思います。連鎖で資金繰りが逼迫するようなことがないようにしなければなりません。

もし少しでも不安がありましたら、当事務所の担当者へお声掛け下さい。公的資金を含め、どこの金融機関への対応も迅速に行います。また、早めに融資を受けておくことをお勧めします。

 

川庄会計グループ 代表 川庄 康夫

Posted by Yasuo Kawasho
代表取締役 川庄 康夫

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