生命保険料控除が改正されてます。
年末調整の時期が近づいて来ました。
そろそろ、生命保険の控除証明書が届いていらっしゃる頃かと思いますが、平成24年に新しく保険に加入された方だけでなく、契約の更新・特約の付加を行った方も生命保険料控除の金額が変わる場合がありますので、ご注意が必要です。
改正の内容は次のものになります。改正は、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等に適用されます。
○ 「介護医療保険料控除」の新設
「介護医療保険料控除」が新設され、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」と合わせて、3区分になりました。
○ 適用限度額の変更
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の限度額が4万円に変更されましたが、全体の限度額は12万円に拡充されました。
・「一般生命保険料控除」 5万円 → 4万円
・「個人年金保険料控除」 5万円 → 4万円
・「介護医療保険料控除」 4万円(新設)
全体 10万円 → 12万円
○ 保険料控除対象の変更
従来の「一般生命保険料控除」の対象となっていた保険料は、「介護医療保険料控除」や「生命保険料控除の対象外」となるものがありますので、新制度では「一般生命保険料控除」の金額が変わる場合があります。
「生命保険料控除の対象外」となるものとは、身体の傷害のみを原因として保険金などが支払われるもの(例・傷害特約・災害死亡割増特約など)に係る保険料になります。
控除証明書がお手元に届いた時には、金額を確認されるのがよいと思います。
金額については、ご契約内容によりますので、あれ?と思われた方は保険会社さんにお尋ねになってみて下さい。
田中 理
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