節税対策 - 2012-11-09

復興特別法人税について(その2)

前回の続きです。

 

平成24年4月1日開始事業年度から、本来の法人税率は引下げられるものの、復興特別法人税として、新たに10%が別途上乗せされます。上乗せされた法人税率は、次の税率となります。

 

① 資本金1億円超の株式会社

 

改正前・・・25.5%

 

改正後・・・28.05%

 

② 中小法人等(資本金1億円以下の株式会社など)

 

改正前・・・イ. 所得年800万円以下の部分   19%  (特例:15%)

        ロ. 所得年800万円超の部分    25.5%

 

改正後・・・イ. 所得年800万円以下の部分  20.9%(特例:16.5%)

        ロ. 所得年800万円超の部分    28.05%

 

さらに次回へ・・・

 

森 孝寛


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