節税対策 - 2012-10-27

借上げ社宅の徴収家賃

 借上げ社宅で、従業員の所得税がかからない範囲で最も少ない金額を徴収する為には、その社宅の固定資産税の計算基礎となる「固定資産税課税標準額」を知る必要があります。これは、所有者に各市町村から毎年送られてくる固定資産税課税通知書で確認することが出来ます。

 

では、借主は、所有者に教えてもらう以外に「固定資産税課税標準額」を知る方法は無いのでしょうか?

 

 

実は、この「固定資産税課税標準額」は、各市町村の固定資産税課に行き、賃貸借契約書と家賃を支払っていることを証明する書類があれば、借主も閲覧することが出来ますし、希望すれば証明書も出してもらえます。

 

とりあえず、支払家賃の半分を従業員さんから徴収しているという会社は、徴収金額が少なくなる可能性が高いです。徴収が減った分を支払う給与で調整すれば、労使双方で得するかもしれません。ぜひ検討してみて下さい。

 

実際の計算は少々細かくなりますので、川庄会計事務所の各担当者にお問い合わせ下さい。

 

 

馬場 俊輔


ブログ TOP

セミナー参加者の声 2026-02-07

管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...


経営コラム 2026-01-30

【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...


経営コラム 2026-01-29

【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...


経営コラム 2026-01-08

1.インフレですよ  自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...


経営コラム 2026-01-07

1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00