借上げ社宅で、従業員の所得税がかからない範囲で最も少ない金額を徴収する為には、その社宅の固定資産税の計算基礎となる「固定資産税課税標準額」を知る必要があります。これは、所有者に各市町村から毎年送られてくる固定資産税課税通知書で確認することが出来ます。
では、借主は、所有者に教えてもらう以外に「固定資産税課税標準額」を知る方法は無いのでしょうか?
実は、この「固定資産税課税標準額」は、各市町村の固定資産税課に行き、賃貸借契約書と家賃を支払っていることを証明する書類があれば、借主も閲覧することが出来ますし、希望すれば証明書も出してもらえます。
とりあえず、支払家賃の半分を従業員さんから徴収しているという会社は、徴収金額が少なくなる可能性が高いです。徴収が減った分を支払う給与で調整すれば、労使双方で得するかもしれません。ぜひ検討してみて下さい。
実際の計算は少々細かくなりますので、川庄会計事務所の各担当者にお問い合わせ下さい。
馬場 俊輔
節税対策 2025-09-26
「法人所有の社宅を役員に貸すとき、家賃はどう決めたらいいの」と、時々お客様から質問を受けることがあります。 法人が自社所有 ...
節税対策 2025-09-19
2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...
節税対策 2025-09-12
9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。 前 ...
節税対策 2025-09-05
役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...
人事労務コラム 2025-08-28
年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...