東日本大震災から早1年と7ヵ月が経ちました。
来年以降、税制面からも復興への後押しが始まります。
その復興のための財源を確保するために「復興特別税」が個人、法人に課されることになりました。今回はそのうち「復興特別法人税」について説明します。
復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、一定の場合を除き、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。
そのため、1年決算法人の場合には、平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度から3期にわたって課税の対象となり、半年決算法人の場合には、平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度から6期にわたって課税の対象となります。
なお、復興特別法人税は、平成27年3月31日までの間に開始する事業年度までの時限措置ですので、平成27年4月1日以後に開始する事業年度からは、新たな法人税率が予定されています。
次回に続く・・・
森 孝寛
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