節税対策 - 2012-09-07

復興特別所得税について(その3)

ここまで2回に分けて復興特別所得税について書きましたが、今回が最後です。

 

 

その計算や納付については、通常の所得税と合算して行うことになります。

すなわち、

源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計=支払金額×合計税率

*合計税率=所得税率(%)×102.1%

 

 

つまり、復興特別所得税は所得税額の2.1%になりますので、源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額は、所得税に102.1%を乗じた金額となります。

 

 

具体的な例として、源泉徴収を要する報酬に関しては、以下のようになります。

 

 

税理士への40,000円の報酬(消費税は考慮しない)について、源泉を控除して支払う場合、従来は、40,000×10%=4,000円を源泉徴収として控除し、36,000円を税理士へ支払っていました。

平成25年1月1日以降は、40,000×10.21%(=10%×102.1%)=4,084円を源泉徴収として控除し、35,916円を税理士へ支払うことになります。

 

 

ちなみに、この計算結果で円未満の端数を生じた場合、1円未満は切り捨てになりますのでご注意ください。

 

 

次回、「復興特別法人税」編です。

 

 

森 孝寛


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