ここまで2回に分けて復興特別所得税について書きましたが、今回が最後です。
その計算や納付については、通常の所得税と合算して行うことになります。
すなわち、
源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計=支払金額×合計税率
*合計税率=所得税率(%)×102.1%
つまり、復興特別所得税は所得税額の2.1%になりますので、源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額は、所得税に102.1%を乗じた金額となります。
具体的な例として、源泉徴収を要する報酬に関しては、以下のようになります。
税理士への40,000円の報酬(消費税は考慮しない)について、源泉を控除して支払う場合、従来は、40,000×10%=4,000円を源泉徴収として控除し、36,000円を税理士へ支払っていました。
平成25年1月1日以降は、40,000×10.21%(=10%×102.1%)=4,084円を源泉徴収として控除し、35,916円を税理士へ支払うことになります。
ちなみに、この計算結果で円未満の端数を生じた場合、1円未満は切り捨てになりますのでご注意ください。
次回、「復興特別法人税」編です。
森 孝寛
経営コラム 2026-09-16
2.稼いだ粗利を残すのは「固定費の軽さ」 前回は、粗利の厚さを決めるのは価格ではなく原価率だというお話をしました。 しか ...
経営コラム 2026-09-12
キーエンスは、平均年収の高さでたびたび話題にのぼる会社です。 なぜあれだけの給与を払えるのか。 答えはシンプルで、粗利が厚く、それを食い ...
経営コラム 2026-09-11
4月に入社いたしました、有働と申します。今回のブログでは私自身が入社して驚いた、身近な消費税にまつわることを記事にしたいと思 ...
人事労務コラム 2026-08-07
はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...
経営コラム 2026-08-05
かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...