ここまで2回に分けて復興特別所得税について書きましたが、今回が最後です。
その計算や納付については、通常の所得税と合算して行うことになります。
すなわち、
源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計=支払金額×合計税率
*合計税率=所得税率(%)×102.1%
つまり、復興特別所得税は所得税額の2.1%になりますので、源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額は、所得税に102.1%を乗じた金額となります。
具体的な例として、源泉徴収を要する報酬に関しては、以下のようになります。
税理士への40,000円の報酬(消費税は考慮しない)について、源泉を控除して支払う場合、従来は、40,000×10%=4,000円を源泉徴収として控除し、36,000円を税理士へ支払っていました。
平成25年1月1日以降は、40,000×10.21%(=10%×102.1%)=4,084円を源泉徴収として控除し、35,916円を税理士へ支払うことになります。
ちなみに、この計算結果で円未満の端数を生じた場合、1円未満は切り捨てになりますのでご注意ください。
次回、「復興特別法人税」編です。
森 孝寛
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