介護型有料老人ホームに入所している場合に小規模宅地の評価減が使えるか?
判決はNO!!
事実関係として、被相続人は妻と共に介護型有料老人ホームに入所していた。契約内容は、目的=被相続人夫婦に本件施設を終身利用させる。施設利用権=専用居室、浴室、介護室等共用施設を終身利用できるというものでした。
被相続人は終身利用できるよう費用の支払のできる十分な預金を有しており、入所後、外泊したことはありません。また、入所後自宅は空き家となっていました。
国税不服審判所の判決は、「本件宅地は相続開始の直前において、居住の用に供されていたとはいえない」というものでした。
その根拠は...
次回解説いたします。
宮原洋史
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