業績悪化等で役員報酬を減額する場合に社会保険に加入出来る最低限の金額はいくらですか?という質問を頂くことがありますが、報酬金額で決定をするわけではありません。
そもそも社会保険は法人については強制加入の公的保険ですので会社の役員についても必ず加入することが義務付けられています。
社会保険の加入は常用的に使用されることが条件となります。社員の場合にはその会社の一般的な労働時間の概ね4分の3以上という時間的な基準で加入の判断をしますが、役員については労働時間という概念がありません。そこで役員の社会保険の加入は以下の要件を総合的に勘案して決定致します。
①法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるか。
②報酬決定に至った経過、その他「常用的使用関係」と判断できる働き方(多くの職を兼ねていないかどうか、業務の内容等)であるか。
③支給する報酬金額が、実費弁償程度の水準にとどまっていないか。(主に会議等に出席するための旅費・経費等について役員が一旦立替払いし、法人が弁償等のみのために支払いする費用をもって報酬としている場合など)
したがって非常勤役員については必ずしも加入義務はないということになります。
田口 由多加
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