前回の続きです。
国税庁が居住用であることの要件としている「客観的な事実」は次の4つです。
(1) 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホーム等へ入所することとなったと認められるもの
(2) 被相続人がいつでも生活ができるようその建物の維持管理が行われていたこと
(3) 入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供した事実がないこと
(4) その老人ホーム等は、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと
※「特別養護老人ホーム」については、その施設の性格を踏まえれば、介護を受ける必要がある者として差し支えないと考えられますがその他の老人ホーム等については、入所時の状況により判断されます。
「介護型老人ホームは終身利用権が取得されている」として小規模宅地の特例が認められなかった相続人が、これを不服として争いとなった裁判の判決が出ました。
次回から、老人ホーム入所の場合に居住用になるのかどうか、そのポイントをこの判決内容をもとに解説していきます。
宮原洋史
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