法人を設立する際によくご相談をいただく事例ですが、個人名義の業務用車両の自動車保険を法人設立にあたって、割引率を継承したまま契約名義を変更できますか?という質問を受けます。
結論から言うとできます。
ただし、事業内容を同一とする新たな法人が設立されること、1年以内の異動手続きが必要などの条件がありますが、これは緩和傾向にあります。
末田 圭一
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