法人を設立する際によくご相談をいただく事例ですが、個人名義の業務用車両の自動車保険を法人設立にあたって、割引率を継承したまま契約名義を変更できますか?という質問を受けます。
結論から言うとできます。
ただし、事業内容を同一とする新たな法人が設立されること、1年以内の異動手続きが必要などの条件がありますが、これは緩和傾向にあります。
末田 圭一
お客様の声 2026-05-08
2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...
経営コラム 2026-05-07
1.高市首相のこと 高市早苗さんは、自民党の党首になり、他の野党の選挙対策も整わないまま、総選挙に突入し、自民党は3分の2以上の議席を獲得 ...
節税対策 2026-04-27
こんにちは。 最近、高い資産を購入されたりしましたか? 高い資産を購入するときは慎重になるものですが、事業に関連するものだと余計に慎重に ...
経営コラム 2026-04-01
2.日本への影響 イスラエルと米軍ですから徹底的に殺戮することになると思われますが、一方でイランもミサイルや爆薬が尽きるまで戦うと思われ ...
経営コラム 2026-03-31
1.米国が戦争しかけた 米国は前の大統領の時にイラクは大量の化学兵器を所有して、テロ国家であるとして排除しないといけないとの理由のもとイ ...