経営コラム - 2012-08-10

法人設立時にする自動車保険の名義変更について

法人を設立する際によくご相談をいただく事例ですが、個人名義の業務用車両の自動車保険を法人設立にあたって、割引率を継承したまま契約名義を変更できますか?という質問を受けます。

 

結論から言うとできます。

 

ただし、事業内容を同一とする新たな法人が設立されること、1年以内の異動手続きが必要などの条件がありますが、これは緩和傾向にあります。

 

末田 圭一


ブログ TOP

節税対策 2026-06-19

6月も半ば、梅雨入りしましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第5号事件のお話をしたいと思います。  第5号事件は ...


お客様の声 2026-05-26

2.インフレの現状と政策動向 国際決済銀行(BIS)のパブロ・エルナンデス・デコス総支配人は、中東情勢の混迷に直面する中央銀行に対し「必要 ...


経営コラム 2026-05-25

1.為替の問題 現在、為替は1ドル160円近辺に張り付き始めました。日本はエネルギー・食料品等を輸入に頼っているので、円安になると国内の輸 ...


人事労務コラム 2026-05-22

はじめまして、こんにちは。今年の2月に川庄公認会計士事務所に入社いたしました、吉岡と申します。よろしくお願いいたします。 私たちの生活に身 ...


お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00