相続・事業承継コラム - 2012-08-08

小規模宅地の評価減 老人ホーム入所のケース②

今回は、被相続人が老人ホームに入居した場合の国税当局の見解をお伝えします。

 

国税庁の質疑疑応答事例集より・・・

 

「被相続人が居住していた自宅を離れて老人ホーム等に入所した場合、一般的にはそれに伴い生活の拠点も移転したものと考えられる」という見解を示しています。

 

しかしながら、必ずしも生活の拠点を移転したことにならない場合もあるとして、客観的な事実が認められるときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始直前においてもなお被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとして差し支えないとしています。

 

次回は、国税庁が居住用であることの要件としている「客観的な事実」をご紹介します。

 

宮原 洋史

 


ブログ TOP

お客様の声 2026-03-26

3月も残り僅か、桜の開花も進み、週末には満開になりそうですね、皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、今までと趣を変えて、私のあちらこちらに ...


経営コラム 2026-03-13

 前投稿では、生成AIが単なる業務効率化ツールを超え、人の判断や思考を支える存在へと進化していること、そしてその変化が企業活動そのものの在り ...


経営コラム 2026-03-12

かつて生成AIは、質問に答えてくれる便利な「話し相手」という位置づけでした。しかし現在、その役割は大きく変わりつつあります。文章作成、企画立 ...


経営コラム 2026-03-01

・資産保全について    多分物価の番人である日銀は3月には政策金利を0.25%上げて1%にすると思われます。インフレ対策です。インフレは ...


経営コラム 2026-02-28

・世界情勢    ウクライナとロシア、ガザ地区でのパレスチナとウクライナ、中東地域におけるイランとアメリカ等各地で戦争が起こっています。あ ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00