今回は、被相続人が老人ホームに入居した場合の国税当局の見解をお伝えします。
国税庁の質疑疑応答事例集より・・・
「被相続人が居住していた自宅を離れて老人ホーム等に入所した場合、一般的にはそれに伴い生活の拠点も移転したものと考えられる」という見解を示しています。
しかしながら、必ずしも生活の拠点を移転したことにならない場合もあるとして、客観的な事実が認められるときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始直前においてもなお被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとして差し支えないとしています。
次回は、国税庁が居住用であることの要件としている「客観的な事実」をご紹介します。
宮原 洋史
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