欠損金とは、その事業年度の所得の計算において、益金よりも損金が多かった場合の益金を超える部分をいい、青色申告書を提出した事業年度において欠損金が生じた場合には、その事業年度の後の事業年度以降に繰り越して、後の事業年度の所得金額から欠損金を控除することができます。欠損金の繰越控除ができる法人は、欠損金が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつその後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人であり、損金算入できる欠損金は、各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた金額です。なお、欠損金が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、その欠損金額についてはこの繰延控除の規程が適用されます。
上記の欠損金の繰越控除の制度により、法人税の負担を減らすことができますが、欠損金の繰戻し還付という別の制度もあります。青色申告書を提出する事業年度に欠損金が生じた場合に、翌事業年度以降に繰り越すのではなく、欠損金が生じた事業年度開始の日の前1年以内に開始した事業年度の所得金額に繰り戻し、すでに納めた法人税から、下記の計算式によって算出された金額だけ還付を受けることができます。
還付金=還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額
÷還付所得事業年度の所得金額
※この計算式が示すように、前期の所得金額が限度となります。
中小法人が欠損金の繰戻し還付の適用を受けるためには、以下の条件が必要です。
➀欠損金が生じた事業年度、その事業年度開始の日の前1年以内に開始した事業年度ともに青色申告書で確定申告していること
②欠損金が生じた事業年度の青色申告書を提出期限内(事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内)に提出していること
③欠損金の繰戻しによる還付請求書を、欠損金が生じた事業年度の確定申告書に添付して提出していること
川庄公認会計士事務所 川上
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