令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、防衛特別法人税が創設されました。
これに伴い、令和8年4月1日以降に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税の納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要となります。具体的に言うと、お客様に納品させていただいている法人税及び地方法人税の確定申告書の別表一に「次葉」として追加されることになります。
防衛特別法人税は、基準法人税額から基礎控除額500万円を控除した課税標準法人税額に税率4%を乗じて計算します(防確法8等)。つまり、基準法人税額が500万円を超えて、はじめて納付するべき防衛特別法人税額が発生します。所得金額で考えると、資本金1億円以下の法人で、かつ税額控除等を一切考慮しないと仮定すれば、概算で所得金額が約2,440万円を超えるあたりから課税の範囲になり、注意が必要です。
さらに特記すべき論点として、上記で述べた基準法人税額は、「法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定」により計算した法人税額とされていますが、同規定の範囲から下記の規定は除かれます(防確法10)。
①所得税額控除
②外国税額控除
③分配時調整外国税相当額の控除
④仮装経理に基づく過大申告の場合の更生に伴う法人税額の控除
⑤税額控除の順序
⑥戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除
⑦通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額(⑥の措置に係る部分に限る)
⑧外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除
ちなみに、基礎控除額500万円の控除により課税標準法人税額がゼロの法人や、赤字等によりそもそも基準法人税額がゼロの法人であっても、防衛特別法人税の申告は必要です。
川庄公認会計士事務所 川上
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