節税対策 - 2025-04-11

輸出物品販売場とリファンド方式について

最近、本当に見慣れてきましたが変わらず街中に海外旅行者の姿が溢れていますね。

免税店等で買ったんだろうなとわかる透明の袋を手に提げて、買い物をしている姿を良く見かけます。

 

ところで、先日、令和7年度税制改正として発表がありましたが、令和8年11月から輸出物品販売場制度はリファンド方式に移行するとのことです。

今までは、海外旅行者は免税店で消費税免税の金額で商品を購入し、日本を出国するタイミングでパスポートと購入品を提示して持ち出すという流れでしたが、免税店における不適切な免税販売や不正な横流し等が相次いだため、今回の改正となったようです。

 

リファンド方式に移行すると以下のように免税品の購入の流れが変わります。

①まず、免税店は外国人旅行者に対して「消費税込み価格」で免税対象商品を販売することとなります。

 

②免税品の購入者は免税対象物品を国外に持ち出すことにつき、購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けることとなります。

 

③免税店を経営する事業者は、購入記録情報と持ち出しを税関が確認した旨の情報を保存することで免税の適用を受けることとなります。

 

④免税店を経営する事業者は確認後に免税購入対象者に消費税相当額を返金する事となります。

⇒免税購入対象者への返金手続については、免税店を経営する事業者自らが行うか、承認送受信事業者等にその返金手続きを委託するといった方法があります。

 

今までと違い、購入時点では免税ではなく、出国後に消費税分の金額が戻ってくる仕組みなので、横流しをしっかりと防いでいます。

 

また、これに合わせて、下記の内容についても改正となっています。

 

・免税対象物品の範囲等の見直し

⇒今までは一般物品と消耗品の区分があったり消耗品の購入上限等ありましたが廃止となります。

 

・免税販売手続き等の見直し

・免税店の区分や許可要件等の見直し

 

私たち、国内居住者には、免税店経営者でもない限り関わりがない内容にも感じますが、輸出免税制度の仕組みを利用して行われる悪質な納税逃れにきちんと対処がされることは良いことだと感じました。

 

川庄公認会計士事務所

平島


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