節税対策 - 2025-02-21

令和6年中に、不動産を売却された方に、一言

令和6年分の個人の確定申告が217日より、いよいよ始まりましたね。

確定申告期間は、通常216日から315日までの期間ですが、令和7年は、216日と316日が共に日曜日の休日にあたるため、217日(月)から317日(月)までの変則的な期間となっておりますので、ご注意ください。 

今回は、令和6年中に、不動産を売却された方に、一言申し上げます。

不動産を売却された場合、売却された方等の意思等に関係なく登記の異動情報が、税務署にもたらされますので、不動産を売却した際、特に売却益が見込まれる場合には確定申告が必要になります。

仮に売却益がなく、申告していない場合でも、登記情報等を基に税務署から「お尋ね」が届く場合がありますので、不動産売却等に関する資料は、お手元に置いておいた方がいいでしょうね。(私が税務署に在職時、そのような事務に携わっていた時期があり、事前に申告を促す「お知らせ」の案内や、資料等の物件から売却益が見込まれるのに申告がない場合は「お尋ね」の文書を送っていましたので、… 本当に油断もすきもないですね。) 

ところで、不動産を売却した場合は、売却までの所有期間が重要なポイントとなります。

売却した年の11日現在で、所有期間が5年を超えていれば、「長期」として扱われ、5年以下だと「短期」として取り扱われます。(令和6年中に売却した場合では、平成301231日以前に取得したものとなります。(相続した物件の場合ですと先代がこの日以前に取得したものとなります。先代の購入時期や取得金額を引き継ぎますので。) 

不動産売却の所得(売却収入から取得費や譲渡費用を控除したもの:もうけの部分)に関しては、分離課税となります。「長期」ですと分離課税の所得に対して20.315%(国税15.315%、地方税5%)、「短期」ですと39.63%(国税30.63%、地方税9%)の税率となります。(「短期」ですと、かなり高額な税額負担となります。) 

不動産売却をした時の収入の計上時期ですが、原則として「引渡時」ですが「契約時」も選択できます。

令和6年分で、契約が令和6年中ですが、引渡しが令和7年ならば、令和7年分として申告すればよく、令和元年1231日以前に取得したものであれば、「長期」の5年となりますのでご確認ください。

ただ、先程申し上げた税務署から「お尋ね」が行くケースが考えられますので、あわてずに令和7年分として申告する予定と回答していただければよろしいかと思います。 

なお、不動産売却は、土地がメインと思われがちですが、売却直前までその土地に自己が居住していた建物があった場合や、相続した物件を売却した時に、売却直前までその土地に先代が居住していた建物があった場合には、特別控除(上記の所得から3,000万円まで控除されます。つまり税金の対象とならない。ただし、申告要件)を適用できる可能性がありますので、申告される際には、諸条件をよくご確認ください。

 

            川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 戸島

 

 


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