新年、あけましておめでとうございます。
いよいよ、新年の仕事が、始まりましたね。
年末から「奇跡の連休」と称されるような休みがあった方もいらっしゃると思います。
なお、年末年始に仕事があった方は、お疲れ様でございました。
皆様は、どのようにお過ごしになられましたでしょうか。
令和7年、川庄会計グループの最初のブログとなります。
昨年からニュースを賑わせていた「年収の壁」ですが、103万円の壁が、やっと突破されたみたいですね。
年末に出された与党の税制大綱にて、基礎控除を48万円から58万円に、給与所得控除を55万円から65万円に引き上げ、所得税の課税ラインを年収123万円にすると、明文化され、やっと年収の壁が20万円上がるようですね。(与党が作成した税制大綱は、今までの通例から、そのままの内容で国会決議されていますので、まず、間違いないと思いますが… )
私は、令和5年8月に当事務所に勤務する前まで税務署で、主に個人課税の仕事をしておりましたが、思い起こせば年収103万円の壁の話は、随分と前からしていたなと思い、確認してみましたところ、何と1995年(平成7年)に、100万円(基礎控除35万円 + 給与所得控除65万円)から、たったの3万円が引き上げられたきり、約30年もの間、見直しもされず放置されていたのがわかりました。
昨年の総選挙で国民民主党の玉木代表が103万円の壁をとりあげ、与党と政府を動かさなければ、今回の事はなかったと思いますね。(その間2020年(令和2年)に基礎控除が、38万円から48万円にあがったものの、給与所得控除が65万円から55万円に引き下げられ、結果として、年収103万円のままでしたね。)
年収の壁103万円は、約30年間放置されたままなのに、消費税は、平成元年4月に税率3%として導入されて以降、平成9年4月から5%、平成26年4月から8%、令和元年10月から10%に引き上げられていますよね。
税目が違うとはいえ、あまりにも放置されていませんか。
話は変わりますが、年収103万円の壁の事で、思い出しますと前職時に確定申告が終わった毎年5月頃、市町村から扶養是正の連絡があり、納税者の方に連絡をして修正申告や期限後の確定申告書を提出していただいていた事が思い出されます。
これは、各事業所等から提出された給与の源泉徴収票が各市町村に集約され市民税等を算定する過程で、年収103万円を超えた配偶者や大学生の子供さんが扶養控除に該当しないので税務署で是正、課税処理して下さいと市町村から連絡が来るからです。
(税務署と市町村の税務課が密接に繋がっていると言うことですね。)
主に、サラリーマンの方に連絡することが多かったですが、個人事業の方にも連絡してましたね。
皆さん、配偶者や子供さんのアルバイトやパートの給与収入を年末調整や申告の時に把握しておらず、税務署からの連絡を受けて、「ええっ」と驚かれるケースが、多かったですね。
その結果、配偶者や子供さんの扶養が外れ、税金(所得税)の負担が発生し、それだけでなく住民税や社会保険料等の負担が出ますからね。
今回、年収の壁が、103万円から123万円に最低でも引き上げられる事から、このような悲劇は、少なくなると思います。
また、年収の壁が、今後、どう変わるかわかりませんが、今回のように30年間も放置されることなく、今後の「税金」について、考えたり感じたりする切っ掛けになればいいなと思います。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 戸島
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