2024年11月より、交付から満期日までの期限(手形サイト)を120日(繊維業は90日)から60日に短縮されます。これにより、手形サイトが60日を超える長期の手形を交付した場合、下請法の割引困難な手形の交付等に該当し、下請法違反となり行政指導の対象となります。
また、下請法の対象業種から除外されている建設工事も、この運用方法を踏襲し建設業法令順守ガイドラインを改定したため、手形サイトが60日を超えて約束手形を発行する場合、建設業法違反になり、行政指導の対象となります。
手形取引が多い業種は、卸売業、小売業、製造業、建設業などが挙げられます。
支払手形を利用することは、支払側にとって支払いを先延ばしにして資金繰りを良くし、利息の支払いが不要であるため無駄なコストを抑えることなどメリットが多くありました。しかし、受取側(債権側)からすると現金を得るまでに時間がかかるため資金繰りの負担が生じる、また不渡りのリスクが生じるなどしていました。
今回の約束手形の支払サイト期限が120日から60日へ短縮されることにより、支払い側にとっては資金繰りがタイトになることが予想されます。また場合によっては新たな借入を検討することが必要とされます。
川庄公認会計士事務所 柴田
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