定額減税をはじめとした改正により、令和6年分の年末調整関係書類が変わりました。
国税庁サイトで公表されている令和6年分の年末調整関係書類のうち、主な変更点をご紹介します。
(1)「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に記載欄が追加
基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書が兼用となっている書類に、“年末調整に係る定額減税のための申告書 ”が加わり、
《令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書》とされました。
(なんと4種類兼用です!ですが来年になったら元に戻るかもしれません。)
年末調整で適用する定額減税の記載欄が追加されています。
(2)保険料控除申告書の記載欄削除
給与所得者の保険料控除申告書では、これまで設けられていた【あなたとの続柄】欄が、削除されています。
(3)令和7年分扶養控除等(異動)申告書のレイアウト変更
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の右上に「前年の申告内容からの異動」欄が設けられました。
簡易な給与所得者の扶養控除等申告書(以下、簡易な申告書)として利用できるよう、レイアウト変更されたことによるものです。
●簡易な申告書
(1)簡易な申告書の創設
納税者利便を向上させる観点などから、令和5年度税制改正により、簡易な申告書が創設されました。
令和7年分から、扶養控除等(異動)申告書に記載すべき事項が前年に提出した内容から異動がない場合には、最低限の記載をした申告書(簡易な申告書)とすることができます。
(2)異動の有無の判断
記載されている住所又は居所の移転、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の変動、寡婦や障害者などの該当又は非該当などだけでなく、氏名の変更、年齢の変動による控除区分の変動なども「異動した」こととなります。
→例
・所得の見積額は、対象範囲内であれば金額が変わっても、異動がないものとできます。
(所得の見積額が30万円から40万円に増額しても48万円以下ですので、「異動がない」という判断です。)
・18歳が19歳になった場合(特定扶養親族に該当した場合)は異動したことになりますので、簡易な申告書を提出することはできません。
(3)記載事項
簡易な申告書における記載事項は、次のとおりです。
・氏名
・個人番号(記載不要の場合は不要)
・住所又は居所
・前年から異動がない旨
書類としては今年も大きな変更はありませんが、年末調整としては今年は定額減税がありますので、注意が必要です。
川庄公認会計士事務所 大薗
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