節税対策 - 2024-09-13

「強制調査」と「任意調査」、突然、国税がやって来た。

前回、国税の調査が「任意調査」なのか「強制調査」であるのか、調査担当者にしっかり確認しておいてくださいと申し上げました。

「強制調査」とは、査察の犯則(査察)調査(以下、「査察調査」と言います。)で、裁判所が令状を交付し、令状を執行している場合のみであり、それ以外の国税に関する調査は、すべて「任意調査」となります。

(あくまでも私の個人的な見解ですので、当然、違う認識の方は、いらっしゃると思います。)

 

国税に関する調査を行う際は、ほとんどのケースにおいて、国税通則法の規定より納税者の方や税務代理人である税理士さんに、「事前通知」が行われます。

ただ、例外的に「事前通知」をしない「無予告」の調査も行われます。

「無予告」の調査は、税務署においては特別調査部門、国税局では資料調査課が行います。

国税の調査は、原則として「事前通知」しなければならないので、「無予告」で調査を行うには、担当部署の一存の判断では、勝手に決定できず、必ず幹部や上級部署の許可(決裁)が通らなければ、実施できない仕組みになっています。

つまり、「無予告」で調査すると言う事は、課税当局が事前に資料収集を行った上で、必要(不正が見込まれる)と判断し実行するものだと言うことです。

「無予告」調査の実施方法ですが、「査察調査」に準じた手法が、とられます。

事前に、納税者の方等の動向を把握するため自宅や事務所等の張り込み等を行い、本人等が在所している時間を確認、調査着手できる日時を決定しますので、複数の関係個所に(早朝とかに)いきなり「国税です。」と他人数で、入ります。

(私の経験上)その際には、単に「国税です。」と名乗るケースが多く、最初から所属部署等を名乗ることは少なく、その時点で納税者の方等に、これは、「任意調査です。」のようなことは、まず、お伝えしません。当然、その後、調査に着手できれば、所属部署等お伝えしますが。

ですから、納税者の方等は、テレビやニュース映像に流れるような「査察」の「強制調査」を勝手に勘違いする事になります(私の実務経験上、実際に、そのようなケースが多かったです)。

ですから、その様な事態になってしまった場合、このブログを覚えている方は、落ち着いて調査担当者に「強制調査」ですか「任意調査」ですかと、確認して見てください。

調査担当者は、「任意調査」ですと回答せざるを得ず、調査の理解と協力を要請してくるはずです。(恐らく、粘り強く協力要請される事でしょう。着手に失敗すれば、その調査自体が不発になるし、着手失敗の報告が待っていますので)

国税の調査ですから、調査自体の拒否はできません(罰則規定がありますので)が、あくまでも「任意調査」なので、都合が悪い場合(例えば、既に予定が入っている、来客がある、仕事の段取りがある、仕込みがある等合理的な理由がある場合)は、後日に日程を調整してもらうようにして、調査には協力してください。

(実際に、調査(着手)初日に調査拒否をされれば、調査担当者も「強制調査」の権限は、ありませんので、その場は退くしかありません。(経験上です。)ただ、それ以降、最後まで調査拒否をされれば、罰則がありますのでご注意下さい。)

             川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 戸島


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