節税対策 - 2024-03-01

要介護認定者の所得控除について

65歳以上の人で、身体障害者手帳を持っていなくても、認知症などで、介護保険の要介護認定(要介護1から要介護5)を受けており、「障害者控除対象者認定書」の申請基準に該当、申請を行えば、所得税および住民税の障害者控除を受けることができます。

 

障害者控除の対象になった場合には、次の金額の所得控除を受けることができます。

 

        所得税     住民税

障害者:    27万円     26万円

特別障害者:  40万円     30万円

 

「障害者控除対象者認定書」について認定日等から、最大で過去5年までさかのぼって交付することができます。よって、所得税の確定申告や市県民税の申告も同様に過去5年まで遡って更正の請求することができます。(納めすぎた税金を返してもらうことが出来ます。)

 

障害者(特別障害者)控除対象者認定書の申請に必要なもの(福岡市の場合)

・申請者の印鑑

・対象者の介護保険被保険者証

・申請者の本人確認書類

・障害者控除対象者認定申請書

・医師の診断書(要介護認定申請時の資料を利用する場合は必要ありません)

 

認定書の交付には2週間ほどかかります。

なお、障害者(特別障害者)認定については、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

 

所得税法上、介護保険法の要介護認定を受けただけでは障害者控除の対象とはならず、また「障害者控除対象者認定書」は障害者手帳等の代わりになるものではないので注意が必要です。

 

                          川庄公認会計士事務所  柴田


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