節税対策 - 2024-02-24

賃上げ促進税制 赤字でも5年間の繰越控除が可能に

中小企業が従業員の給与を前年より上げた場合、法人税が安くなる賃上げ税制が使いやすくなりました。
令和6年度の税制改正により、赤字の年でも5年間繰り越せるようになりました。
 
それ以外の変更点としては下記の2点です。
・教育訓練費に係る上乗せ措置の要件の緩和
・プラチナくるみん認定等を受けている場合 上乗せ措置ができる
 
 プラチナくるみんとは…「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた企業のことです。
 
賃上げ促進税制とは…
前年の給与より1.5%以上賃上げを行った場合、増加した額に15~45%をかけた金額を法人税額から控除できます。
%は賃上げ率、教育訓練費、子育て支援があるかにより前後します。
 
具体的な手続きは…
〈給与を上げて適用要件を満たすが、赤字の事業年度〉
将来黒字化した時に控除を受けたいという意思表示が必要となるため、下記の書類を申告書に添付します。
 
・別表六(二十六) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細
・繰越税額控除限度超過額の明細書 
 
〈繰り越した後、まだ赤字の事業年度〉
繰越を続けるため、「繰越税額控除限度超過額の明細書」を添付します。
 
〈黒字化して繰越控除を受ける事業年度〉
「控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類」を添付します。
 
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