父母や祖父母など直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等のための金銭(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合には、贈与税の非課税措置を受けることができます。
今回の税制改正により、これまで適用期限が2023年12月31日までだったのが、2026年12月31日まで延長されることになりました。
なお、2024年1月1日以後に贈与を受けた住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
〇非課税限度額
省エネ等住宅の場合:1,000万円まで非課税
その他の住宅の場合:500万円まで非課税
〇省エネ等住宅とは
次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
①断熱等性能等級5以上 かつ一次エネルギー消費量等級6以上
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又 は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
※①については今回の改正で「断熱等性能等級4以上 又は一次エネルギー消費量等級4以上」から「断熱等性能等級5以上 かつ一次エネルギー消費量等級6以上」に基準の見直しが行われております。
川庄公認会計士事務所 山下
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