お客様の声 - 2024-02-09

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等について

 

父母や祖父母など直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等のための金銭(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合には、贈与税の非課税措置を受けることができます。

今回の税制改正により、これまで適用期限が20231231日までだったのが、20261231日まで延長されることになりました。

なお、202411日以後に贈与を受けた住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

 

〇非課税限度額

省エネ等住宅の場合:1,000万円まで非課税

その他の住宅の場合:500万円まで非課税

                        

〇省エネ等住宅とは

次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

 

①断熱等性能等級5以上 かつ一次エネルギー消費量等級6以上

②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又 は免震建築物

③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

 

※①については今回の改正で「断熱等性能等級4以上 又は一次エネルギー消費量等級4以上」から「断熱等性能等級5以上 かつ一次エネルギー消費量等級6以上」に基準の見直しが行われております。

 

川庄公認会計士事務所 山下


ブログ TOP

節税対策 2025-09-26

「法人所有の社宅を役員に貸すとき、家賃はどう決めたらいいの」と、時々お客様から質問を受けることがあります。   法人が自社所有 ...


節税対策 2025-09-19

2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...


節税対策 2025-09-12

9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。  前 ...


節税対策 2025-09-05

役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...


人事労務コラム 2025-08-28

年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00