お客様の声 - 2024-02-09

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等について

 

父母や祖父母など直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等のための金銭(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合には、贈与税の非課税措置を受けることができます。

今回の税制改正により、これまで適用期限が20231231日までだったのが、20261231日まで延長されることになりました。

なお、202411日以後に贈与を受けた住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

 

〇非課税限度額

省エネ等住宅の場合:1,000万円まで非課税

その他の住宅の場合:500万円まで非課税

                        

〇省エネ等住宅とは

次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

 

①断熱等性能等級5以上 かつ一次エネルギー消費量等級6以上

②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又 は免震建築物

③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

 

※①については今回の改正で「断熱等性能等級4以上 又は一次エネルギー消費量等級4以上」から「断熱等性能等級5以上 かつ一次エネルギー消費量等級6以上」に基準の見直しが行われております。

 

川庄公認会計士事務所 山下


ブログ TOP

お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


経営コラム 2026-05-07

1.高市首相のこと 高市早苗さんは、自民党の党首になり、他の野党の選挙対策も整わないまま、総選挙に突入し、自民党は3分の2以上の議席を獲得 ...


節税対策 2026-04-27

こんにちは。 最近、高い資産を購入されたりしましたか? 高い資産を購入するときは慎重になるものですが、事業に関連するものだと余計に慎重に ...


経営コラム 2026-04-01

2.日本への影響  イスラエルと米軍ですから徹底的に殺戮することになると思われますが、一方でイランもミサイルや爆薬が尽きるまで戦うと思われ ...


経営コラム 2026-03-31

1.米国が戦争しかけた  米国は前の大統領の時にイラクは大量の化学兵器を所有して、テロ国家であるとして排除しないといけないとの理由のもとイ ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00