2月にはいりました。会計事務所では確定申告の幕開けです。
超繁忙期ですが、地道にコツコツとがんばります!
最近頂いた、素朴な疑問について書いてみます。
「免税事業者から消費税込11,000円と記載された請求書をもらったのですが、
これっていいのですか?消費税を納税していないのに?」
A 免税事業者がインボイスと誤認されるような請求書等を発行した場合は
問題となりますが、単に消費税額を記載しているだけでは基本的には問題にはなりません。
もしその免税事業者がT12345~など登録番号と誤認されるような記載をした場合は
アウト!となります。罰則もあります。
ただ、貴社が消費税の本則課税事業者であるため、この免税事業者に支払った分は
仕入税額80%分しか控除できません。要は納税が増えます。
いずれは仕入税額控除が100%できなくなります。
インボイスについてはまだまだ至る所でハテナ?マークが飛んでいます。
インボイス制度ができて3年後はどうなっているでしょうか?
課税売上1千万以下で課税事業者にならなかった免税事業者も
身の振り方が固まるでしょうか。
川庄会計グループ 安部
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