新型コロナウイルス対策の民間金融機関のゼロゼロ融資の返済開始時期が今年の7月から来年4月に集中すると言われています。コロナの影響の長期化や物価高など多くの中小企業が引き続き厳しい状況の中、債務の返済負担への対応に迫られています。
国はコロナ融資の借換え保証制度を開始しました。
一定の要件を満たした中小企業が、借換に加え他の保証付融資からの借換や、事業再構築等の前向きな投資に必要な新たな資金需要にも対応する保証制度となっています。
●制度概要
・保証料 0.85%から0.2%引下げ
・金利 金融機関所定
・保証期間 10年以内
・据置期間 5年以内
・保証限度額 1億円
●下記4点のいずれかに該当することが適用条件になります。
・売上高が5%以上減少していること(最近1カ月間(実績)と前年同月の比較)
・セーフティネット4号の認定
・セーフティネット5号の認定
・売上高総利益率/営業利益率が5%以上減少していること
また、制度を利用する際は経営行動計画書の作成や金融機関の継続的な伴走支援が必要になります。
この制度はコロナ禍で活用されてきた実質無利子・無担保の融資借入(「民間ゼロゼロ融資」に加え、保証協会による保証付融資を借換対象に出来ます。また元金の据置期間が設けられている為、借入金の返済開始時期を遅らせる事も可能です。借入金の返済が苦しくなり、借入金の返済計画の見直し(リスケ)を行えば取引銀行から新規融資、また保証協会の保証付融資でのリスケは他行からの新規融資も難しくなります。借入金の返済により資金繰りが厳しくなる状況でしたら制度の活用を検討されてはいかがでしょうか。
本制度の利用に関しては、金融機関または最寄りの信用保証協会のお問い合わせ下さい。

コロナ借換保証の概要(画像は中小企業庁の公式サイトから引用
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 柴田
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