節税対策 - 2023-03-17

雑所得と事業所得の見分け方

確定申告が終わりました。
もう終わりましたが、来年の参考のために
副業が何所得になるかの見分け方について書きます。
 
ウーバーイーツ、YouTuberなどの副業をする人が増えていますが、
副業の収入は事業所得または雑所得となります。
 
事業所得になった方が青色申告の特典(青色申告特別控除、赤字の繰越、赤字と黒字の損益通算)が使えて税金が安くなります。

国税庁より、帳簿書類の保存があれば事業所得として認められるという通達がでましたが、
その中に個別の判断というのが2つあり、これに引っかかると雑所得となってしまいます。

①その所得の収入金額が僅少と認められる場合
副業の収入金額が、主たる収入(給与など)の10%未満の場合→雑所得

②その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合→雑所得

税金を安くするため、赤字の事業を作って給与所得と通算しようとする技を封じるために文言が追加されたようです。

租税回避行為に対しては、数年経つとそれを封じる税法が作られているなと思います。

新屋

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