節税対策 - 2022-12-23

生前贈与対策が変わります

 先日、政府与党から令和5年度の税制改正大綱が公表されました。

 日本は少子高齢化により高齢者が増加、若者が減少している中で高齢者から若者への資産移転がなかなか進んでいません。資産移転を促進するべく、今回生前贈与について相続時の加算期間の見直しが行われ、加算期間が3年から7年へ延長されました。

 

 令和6年1月1日以降贈与分から適用されるため、生前贈与対策としては令和5年中までに贈与を行うとよいでしょう。また相続人でない孫や子の配偶者などへ贈与する方法もあります。

 

 相続時精算課税制度についても改正があり、現行では生前贈与について相続時にはすべての贈与財産を相続財産に加算しなければなりませんが、改正後は110万円以下の贈与の場合は申告不要となり、相続時に相続財産から控除できます(こちらも令和6年1月1日以降贈与分から適用)

 

 現時点ではまだ草案であり、来年1月~3月に行われる通常国会で税制改正法案の審議が行われ、3月下旬までに可決・成立されることとなります。

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 原


ブログ TOP

セミナー参加者の声 2026-02-07

管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...


経営コラム 2026-01-30

【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...


経営コラム 2026-01-29

【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...


経営コラム 2026-01-08

1.インフレですよ  自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...


経営コラム 2026-01-07

1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00