経営コラム - 2022-06-17

マイナポイント第2弾申請開始

630日よりマイナポイントの第2弾の申し込み受付が開始されます。

 

1弾ではマイナンバーカードの取得したうえで20,000円までのチャージ又は買い物により、5,000円分のマイナポイントが付与されました。

 

2弾では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように申し込むことで7500円分、公金受取口座を登録することにより7,500円分のマイナポイントが付与されます。

 

この公金受取口座を登録することにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要となります。

 

このマイナポイントは一時所得に該当するため、所得税の課税対象となります。一時所得には50万円の特別控除がございますので、マイナポイントを含めた一時所得が50万円を超えると確定申告が必要となります。

 

川庄公認会計士事務所 山下


ブログ TOP

お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


経営コラム 2026-05-07

1.高市首相のこと 高市早苗さんは、自民党の党首になり、他の野党の選挙対策も整わないまま、総選挙に突入し、自民党は3分の2以上の議席を獲得 ...


節税対策 2026-04-27

こんにちは。 最近、高い資産を購入されたりしましたか? 高い資産を購入するときは慎重になるものですが、事業に関連するものだと余計に慎重に ...


経営コラム 2026-04-01

2.日本への影響  イスラエルと米軍ですから徹底的に殺戮することになると思われますが、一方でイランもミサイルや爆薬が尽きるまで戦うと思われ ...


経営コラム 2026-03-31

1.米国が戦争しかけた  米国は前の大統領の時にイラクは大量の化学兵器を所有して、テロ国家であるとして排除しないといけないとの理由のもとイ ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00