6月30日よりマイナポイントの第2弾の申し込み受付が開始されます。
第1弾ではマイナンバーカードの取得したうえで20,000円までのチャージ又は買い物により、5,000円分のマイナポイントが付与されました。
第2弾では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように申し込むことで7500円分、公金受取口座を登録することにより7,500円分のマイナポイントが付与されます。
この公金受取口座を登録することにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要となります。
このマイナポイントは一時所得に該当するため、所得税の課税対象となります。一時所得には50万円の特別控除がございますので、マイナポイントを含めた一時所得が50万円を超えると確定申告が必要となります。
川庄公認会計士事務所 山下
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