お客様の声 - 2022-06-14

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除

土木工事業で機械装置を購入するかどうか検討していると、販売会社より、
「中小企業経営強化税制が適用されるため、ぜひ今のうちにご購入を!」
という話があり機械装置を購入された顧問先様がおられました。
こちらの税制は2年間延長され令和5331日まで適用されることとなりました。
適応を受けるためには購入するだけでなく、経営力向上計画書の申請が必要になります。

≪設備の取得に係る税制措置の概要≫
法人税(※)について、即時償却又は取得価額の7(10)の税額控除が選択適用できます。
  (※個人事業者については所得税)

コロナにより減っていた工事関連も動き出しつつあり、
売上もだんだん本調子になってきたというところも出てきました。
このままでは利益がたくさん出て、納税額が増える。
そんな会社様にはとても良い税制だと思います。
公共工事を視野に入れた事業者の場合は経審があるため、
即時償却ではなく税制控除を選ぶことで、決算書は安定した利益を確保しかつ
税額計算で納税額を抑えることができます。
購入したい機械装置が「中小企業者等が特定経営力向上設備等」
にあたるかどうかは販売業者にてご確認下さい。

                        川庄会計事務所 安部
                     


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