土木工事業で機械装置を購入するかどうか検討していると、販売会社より、
「中小企業経営強化税制が適用されるため、ぜひ今のうちにご購入を!」
という話があり機械装置を購入された顧問先様がおられました。
こちらの税制は2年間延長され令和5年3月31日まで適用されることとなりました。
適応を受けるためには購入するだけでなく、経営力向上計画書の申請が必要になります。
≪設備の取得に係る税制措置の概要≫
法人税(※)について、即時償却又は取得価額の7%(10%)の税額控除が選択適用できます。
(※個人事業者については所得税)
コロナにより減っていた工事関連も動き出しつつあり、
売上もだんだん本調子になってきたというところも出てきました。
このままでは利益がたくさん出て、納税額が増える。
そんな会社様にはとても良い税制だと思います。
公共工事を視野に入れた事業者の場合は経審があるため、
即時償却ではなく税制控除を選ぶことで、決算書は安定した利益を確保しかつ
税額計算で納税額を抑えることができます。
購入したい機械装置が「中小企業者等が特定経営力向上設備等」
にあたるかどうかは販売業者にてご確認下さい。
川庄会計事務所 安部
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