不動産を相続した場合、その不動産の名義を亡くなった方から相続した人に名義変更をする必要があり、
この手続きを「相続登記」と言います。
今までこの相続登記は「当事者の任意」に任せられており、
名義変更しないまま長年放置されている土地が増えて問題になっていました。
このような問題を受け、2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され、
以下のとおり施行(スタート)されることになりました。
〇相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)
相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
施行日(令和6年4月1日)よりも前の相続開始の場合についても、適用されます。
令和6年4月1日よりも前に相続人として所有権を取得したことを知っていた場合には、
令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割が3年以内に整わない場合は、
3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行った上で、
遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科されます。
改正法が施行されると3年以内の相続登記が義務化され、
期限内に相続登記をしなかった人には罰則【10万円以下の過料】が科せられることになります。
現在すでに相続登記せず放置されている土地も無関係でなく義務化の対象になりますので、
今のうちから対処しておくことが必要です。
川庄公認会計事務所 大薗
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