今年4月以降の緊急事態措置やまん延防止等重点措置(以下「対象措置」)で大きな痛手を被った中小企業や個人事業主のために、新たな支援策「月次支援金」が始まります。
この補助金は、月ごとに申請し、月ごとに判定されます。
初回の4月・5月分の申請受付は、6月16日から8月15日です。
以下の対象要件に当てはまる場合は、この機会をご活用ください。
【対象要件】
以下の両方ともに該当する中小企業や個人事業主
(1)2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引がある事業者や、これら地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者
(2)その月の売上が、2019年又は2020年の同じ月の売上より50%以上減少
給付対象の具体例
対象措置の影響を直接受けた事業者例
〇食品小売店、衣料品店、美容院等、日常的に訪れるお店
〇学習塾や習い事の教室
〇クリニックや福祉施設、ドラッグストア
〇スポーツ施設や劇場、博物館
〇旅館、レンタカー、タクシー
対象措置の影響を間接的に受けた事業者例
〇士業等の専門サービス事業者
〇システム開発等のITサービス事業者
〇映像・音楽・紙媒体のデザイン制作事業者
〇飲食料品の卸売事業者
〇農業や漁業を営む事業者
なお、対象月において、地方公共団体による休業・時短営業要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は、対象外となります。
【支給額】
申請は上記要件に該当する月ごとに行い、基準月と売上との差額が支給されます。
事業所単位の給付です。店舗単位・事業単位ではありません。
給付額 = 2019年または2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上
上限は、中小法人等が20万円/月、個人事業者等が10万円/月
【申請期間】
| 対象月 | 申請期間 |
| 2021年4月・5月 | 2021年6月16日~8月15日 |
| 2021年6月 | 2021年7月1日~8月31日 |
なお、上記は国の月次支援金となりますが、こちらに当てはまらない場合、県や市の月次支援金に当てはまる場合もございます。
福岡県の場合、給付要件は、
飲食店の休業・営業時間短縮や外出自粛等の影響を受け、その月の売上が2019年又は2020年の同じ月の売上より30%以上50%未満減少
となります。
詳しくは各地方自治体のホームページをご確認ください。
自治体ごとに併給ができたりできなかったり等ございますので、要件や申請期限をよく確認の上、申請することが必要になります。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 大薗
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