父母や祖父母から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合、
一定の金額までは贈与税がかかりません。
平成27年から始まったこの特例は令和3年12月31日で終了します。
通常の贈与に比べ、要件はあるものの節税効果が高く、
住宅取得を考えて いる方にはお勧めです。
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
通常の贈与ですと、110万円を超えると超えた部分について
贈与税がかかります。
例えばこの制度を使えば贈与税0となる700万円も
通常の贈与の場合は88万円の贈与税がかかります。
この特例は贈与税負担が0の場合でも申告は必要で、
申告をしない限りはこの特例は使えません。
申告書の作成、詳しい要件については 川庄会計事務所までお問合せください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 安部
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