節税対策 - 2021-04-07

住宅として賃貸借契約をしている建物を事業所として使用した場合の消費税処理

間違いやすい消費税処理について今回は住宅として賃貸借契約をしている建物を事業所として使用した場合の消費税処理を取り上げます。

 

基本的な考え方として住宅でも事務所でも家賃には消費税がかかることが原則で、住宅の家賃については特別に非課税とされております。

あくまでも使用の仕方で、住むのか、事業用として使うのかで判断します。

つまり個人でも事業を行う目的で物件を借りるのであれば、家賃に消費税がかかることになります。

では、住宅として賃貸借契約をしている建物を事業所として使用した場合はどうなるでしょうか。

 

誤った取扱い

建物の用途を住宅として賃貸借契約をしており、後日、賃借人が賃貸人に無断で事業所として使用し、当該建物の賃借料は賃借人の課税仕入れに該当するとした。

 

正しい取扱い

消費税法において住宅の貸付けが非課税となるのは、契約において人の居住の用に使用することが明らかにされている場合(※)とされているため、その契約を変更しない限り当初の契約により非課税となり、賃借人は仕入税額控除の対象とすることはできません。

 

(※)令和2年4月1日以後の住宅貸付けは、当該契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。

 

課税事業者で、住宅を事業所とする場合は、契約変更をご検討ください。

 

川庄公認会計事務所  大薗


ブログ TOP

節税対策 2026-06-19

6月も半ば、梅雨入りしましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第5号事件のお話をしたいと思います。  第5号事件は ...


お客様の声 2026-05-26

2.インフレの現状と政策動向 国際決済銀行(BIS)のパブロ・エルナンデス・デコス総支配人は、中東情勢の混迷に直面する中央銀行に対し「必要 ...


経営コラム 2026-05-25

1.為替の問題 現在、為替は1ドル160円近辺に張り付き始めました。日本はエネルギー・食料品等を輸入に頼っているので、円安になると国内の輸 ...


人事労務コラム 2026-05-22

はじめまして、こんにちは。今年の2月に川庄公認会計士事務所に入社いたしました、吉岡と申します。よろしくお願いいたします。 私たちの生活に身 ...


お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00