新型コロナウィルス感染症の国内感染が発生してから、1年以上が経ちました。今もなお影響は収まっておらず、新型コロナウィルス関連の法人・個人事業主の倒産件数は、1,107件(帝国データバンク 3/3付https://www.tdb.co.jp/tosan/covid19/index.html参照。)となっております。
福岡県では、緊急事態宣言による飲食店時短営業が3月7日までとなっておりましたが、21日まで延長する動きであります。また、一律6万円の感染拡大防止協力金においても、お店の規模により受ける恩恵の度合いは様々であります。
そんな中、国税庁では昨年の2月から、コロナウィルス感染症に伴う特例猶予制度を実施しておりましたが、今年の1月末で適用期間が終了してしまいましたので、その他の納税猶予制度について2つ紹介いたします。
①換価の猶予制度
収入が減少し、国税を一時に納付することにより事業継続又は生活の維持が困難であるときに、納期限から6カ月以内の申請に基づき適用でき、原則として1年間納付を猶予し、猶予期間中の延滞税が軽減される制度。
なお、既に滞納がある場合や滞納となってから6カ月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予が受けられる場合があります。
②納税の猶予制度
消毒作業により備品や棚卸資産を廃棄するなどして「財産の損失」が生じた場合のほか、事業に著しい損失を受けたことや著しい売上の減少があったことにより国税を一時に納付できないとき等に申請に基づき適用でき、原則として1年間納付を猶予し、猶予期間中の延滞税が軽減又は免除される制度。
なお、令和3年度の延滞税税率に関しては、両制度とも年1.0%となっております。
上記2つの猶予制度はあくまでも期限後に納税ができるようにする制度であり、納税自体が免除されるものではありません。ほとんどすべての税目が当該猶予制度に該当いたします。
もし、不明点などがござましたら、ぜひ川庄公認会計士事務所までお越しください。
川庄公認会計士事務所
嶋村

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