令和2年度の確定申告の申告期限は4/15に延期されましたが、川庄事務所の申告期限は3/15で動いていますので、申告期限まであと数日となりました。
年末や申告の時期、ふるさと納税やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった税制的に有利なものの活用を意識されることも多いかと思います。
iDeCoについて、先日あった事例をもとにご紹介したいと思います。
まずその前に、iDeCoについて、公式サイト(https://www.ideco-koushiki.jp/)より引用してご説明いたします。
iDeCo(イデコ)は、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金を60歳になるまで拠出し、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。
① どんなメリットがあるの?
・ 掛金が全額所得控除されます。
確定拠出年金の掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、課税所得額から差し引かれることで所得税・住民税が軽減されます。
・ 確定拠出年金制度内での運用益が非課税となります。
金融商品の運用益は課税(源泉分離課税20.315%)対象となりますが、確定拠出年金内の運用商品の運用益については、非課税扱いとされています。
・ 受給時に所得控除を受けられます。
受給年齢に到達して確定拠出年金を一時金で受給する場合は「退職所得控除」、年金で受給する場合は「公的年金等控除」の対象となります。
② 誰が加入できるの?
基本的には60歳未満の全ての方が加入できます。
③ どうすれば加入できるの?
加入の申出は、原則、「運営管理機関一覧」に掲げた金融機関を通じて、加入申出書を国民年金基金連合会に提出することによって行います。
さて、私が担当させていただいてる方の確定申告のご報告での事です。
「個人年金の分ってどうなりましたか?」とご質問をいただきました。
昨年、付き合いのある銀行より「個人年金の加入で、掛金が全額所得から引かれるから節税になる」と説明を受け、保険会社の個人年金に加入されたとの事でした。
確かに1社、個人年金保険の控除証明書が増えておりました。
ですが、通常の新個人年金保険料控除の為、最大4万円の所得控除にしかなりません。
iDeCoの場合は、払込証明書が国民年金基金連合会より届き、払込全額が所得控除になります。
まず加入した上で、どの商品で運用(定期預金や保険、投資信託)をするかをご自身で決める形になる為、まずは加入申出書の提出が必要となります。
金融機関によって取り扱っている商品も異なりますので、確認の上でご相談されることをおすすめいたします。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 植木
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