確定申告の時期になってまいりましたが、準備はお済でしょうか?
ここでは所得税の青色申告について詳しくご説明します。
青色申告とは、複式簿記もしくは簡易な簿記に基づいて帳簿を記載し
その記帳から税額を計算して申告する申告の方法の一つです。
青色申告のメリットとして、特別控除や赤字の繰越など様々な特典がある為、白色申告をする場合には特に届け出などは必要ありませんが、新たに青色申告の申請をする人は、原則その年の3月15日までに納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
新規開業の場合は事業開始の2か月以内、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合なども期限が決まっていますので、国税庁のHPをご確認下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
<青色申告のおもな特典>
最大のメリットは、65万円を控除できる青色申告特別控除です。
以前ブログ内でもお知らせしていますが、令和2年分(2020年分)の確定申告から青色申告特別控除と基礎控除の適用要件が改正されました。
・青色申告特別控除額が10万円引下げられ改正後は55万円に。
ただし、これまでの適用要件に加えて、e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存をすることで、青色申告でも最大65万円の青色申告特別控除を令和2年分(2020年分)以降も継続して受けることができます。
※なお青色申告の10万円特別控除の改正はありません。
白色申告は、貸借対照表を提出する必要がなく、帳簿も取引ごとに記入するのではなく、日々の合計金額をまとめて記入することができます。
ただし、青色と違って家族への給与を経費にしたり、赤字の繰り越しができる制度がありません。そのため、白色申告をするメリットは青色申告よりも少ないと言えます。
青色申告にしたいが面倒。帳簿のつけ方がわからないという方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
川庄公認会計士事務所 藤元
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