新型コロナウイルスの影響で在宅勤務を取り入れる会社が増えています。
在宅勤務にあたって仕事に必要な物を買いそろえる場合に多少なりとも支出が出てきます。
最初に在宅勤務にあたって必要な支出が特定支出控除に該当するか見ていきましょう。
①そもそも特定支出控除とは
給与所得者が特定支出を行った場合に、その特定支出の金額の合計が給与所得控除額の1/2を超える場合、その超える部分を給与所得控除後の金額から差し引くことが出来ます。
給与所得は概算でのみ経費が引かれますので、実費部分を一部認める制度です。
②特定支出とは
通勤費・職務上の旅費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費
勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)
を言います。詳しい内容は下記↓国税庁のHPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
例題を見て該当するか確認していきましょう。
問、在宅勤務を命じられたことに伴い、職務の遂行に直接必要なものとして、次の費用 を支出しました。
⑴ 机・椅子・パソコン等の備品購入のための費用
⑵ 文房具等の消耗品の購入のための費用
⑶ 電気代等の水道光熱費やインターネット回線使用のための費用
⑷ インターネット上に掲載されている有料記事購入のための費用
これらの費用に係る支出は、勤務必要経費として特定支出に該当しますか。
答、上記は国税庁が質疑応答に追加した内容になります。
(1)(2)(3)は該当しません。
(4)は該当します。
上記②の特定支出に該当するかどうかで判断します。
どの支出が該当するか悩みますね。
次は在宅手当について見ていきましょう。
③在宅手当を支給した場合
従業員に在宅に係る諸費用の負担を目的として在宅手当として支給した場合は
家族手当や職務手当と同様に給与課税されます。
一方で明細書、領収書を基に実費精算した場合は給与課税されない場合があります。
現物で支給した場合には従業員に対する経済的利益となり、給与課税の対象となります。
支給ではなく貸与の場合は給与課税されないようです。会社側は支給なのか貸与なのかをしっかり管理する必要がありそうです。
不明点等ございましたら、ぜひ川庄事務所までご相談ください
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 畠中
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