皆さまもすでにご存じかと思いますが、新型コロナウィルス対策を柱とした2020年度第二次補正予算案が6月12日、参院本会議にて可決、成立いたしました。今回の一般会計の歳出総額は補正予算として過去最大の31兆9,114億円。当該補正予算にて新たにコロナ対策として拡充されたものをいくつか紹介いたします。
※主に変更された部分のみ記載いたします。
① 日本政策金融公庫等による実質無利子融資の継続・拡充(中小・小規模事 業者向け)
貸付限度額:中小・危機3億円⇒6億円 、 国民6千万⇒8千万
利下上限額:中小・危機1億円⇒2億円 、 国民3千万⇒4千万
② 民間金融機関を通じた実質無利子融資の継続・拡充(中小・小規模事業者向け)
一定の要件の下、信用保証料の減免及び3年間実質無利子化が適用可
貸付上限額:3千万⇒4千万
③ 持続化給付金の予算積み増し
④ 家賃支援給付金
〇給付対象
・テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5~12月において以下のいずれかに該当する者。
・いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比50%以上減少。
・連続する3カ月の売上高が前年同期比30%以上減少。
〇給付額・給付率
・給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の6倍(6カ月分)
・給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万円とし、6 カ月分を給付する。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が 高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設ける。
※支払家賃(月額)のうち、給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業主50万円に引き上げる。
⑤ 雇用調整助成金の拡充
雇用調整助成金の日額上限を8,330円⇒15,000円に特例的に引き上げ、緊急対応期間を9月まで延長。
⑥ 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金の創設
休業期間中の賃金の支払いを受けることができなかった中小企業の労働者に対し、当該労働者の申請により、支給金を支給。
以上取り上げました内容は、今回の補正予算の一部でございます。その他事業内容により、
適用可の対策案が盛り込まれているかと思われますので、一度ご確認してみてはいかがでしょうか。
その他不明点等ございましたら、ぜひ川庄公認会計士事務所までご連絡ください。
川庄公認会計士事務所 嶋村
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