緊急事態宣言は解除されたものの新型コロナウィルスの影響でまだまだ様々な困難との闘いで不安に感じてある方も多いかと思います。
新型コロナウィルス感染症に感染した従業員やその家族への「見舞金」と、
それ以外に緊急事態宣言下において、三密を避けるための取組を講じつつ
事業の継続を求められる医療関係者、介護福祉施設等、飲食料品供給事業者、メディア、金融サービス、物流・運搬サービス等の事業者などが、感染リスクを抱えながら業務に従事する従業員等に対して支払う「見舞金」に対しては、所得税法施行令第30条の規定により非課税所得に該当するとしています。
以下の要件が必要になりますのでご注意下さい。
① 「見舞金」が心身又は資産に加えられた損害につき支払われるものであること
② 「見舞金」の金額が、過去の取り扱いや慶弔規定等と照らして相当と認められるものであるかどうかと、従業員等ごとに感染・感染可能性に応じた金額になっているかどうか
③ 「見舞金」が役務の対価に該当しないこと
【該当しないケース】
*感染の可能性の程度に関わらず従業員に一律に支給
*逆に感染可能性の程度が同じなのに特定の者にのみ支給
*本来の給与を減額して見舞金として支給
*給与の多寡に応じた支給
私自身は自らを省みる大切な機会と捉え、今後に生かせるよう精進していきたいと思っておりますが
色んな立場、状況の方がいらっしゃるかと思います。
無理をせず健康を最優先に、一日も早い終息を祈ってふんばりまっしょい。
川庄公認会計事務所 藤元
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