1. 申告期限及び納期限
◇ 申告期限
所得税等・贈与税 ...令和2年3月16日(月)まで
個人事業者の消費税等 ...令和2年3月31日(火)まで
◇ 納期限(振替納税を利用するの場合の振替日)
所得税等・贈与税 ...令和2年3月16日(月)まで(同年4月21日(火))
個人事業者の消費税等 ...令和2年3月31日(火)まで(同年4月23日(木))
2. 税制上の主な変更点
◇ 所得税および復興特別所得税
・配偶者(特別)控除が変わりました
① 平成30年分の所得税から、配偶者控除の金額が、配偶者の合計所得金額のほか、申告する方の合計所得金額に応じて適用されることとなりました。なお、申告する方の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。
② 配偶者特別控除の金額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。(改正前:38万円超76万円未満)
◇ 贈与税
・個人版事業承継税制が創設されました
青色申告に係る一定の事業を行っていた事業者の後継者が、事業者個人の事業用資産を贈与により取得した場合には、その贈与税について、一定の要件の下、その納税を猶予し、後継者の死亡等により免除される制度が創設されました。
◇ 消費税及び地方消費税
・軽減税率制度が実施されました
課税取引を旧税率(8%)が適用されたものと新税率(標準税率10%及び軽減税率8%)が適用されたものとに税率ごとに区分して記載した帳簿等に基づき、申告書を作成する必要があります。
税制改正がある度に確定申告が年々複雑になっているように感じます。確定申告についてお困りの方はお気軽に弊社までお問い合わせください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 辻本
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